- 結婚と同時に新居を購入した
- 子供が生まれて、家が手狭になった
- 思春期の子供たちが個室を望むようになった
- 定年後、ようやくマイホームを持つことにした
家を買うに至る背景は、いろいろあるでしょう。
新築でも中古住宅でも、大体の方が住宅ローンを組むことになると思いますが
共通して言えることはただ一つ。
頭金は用意しましょう
私が新築の建売住宅を購入した21年前は、
頭金を購入価格の2割程度用意するというのが定説でした。
うちの場合だと、2900万の家なので580万くらいは頭金として用意したいところ。
住宅購入資金援助が非課税になる恩恵を受けよう
通常、年間110万を超える贈与には贈与税がかかります。
ですが、住宅購入にあたる資金援助としての贈与については直系尊属(父母、祖父母ですね)からの贈与については○○万まで非課税(その年によって条件、金額が変わっています)というありがたいシステムがあります。
私たちの住宅購入当初(2001年)の住宅購入にあたる資金の贈与への非課税枠は550万(所得合計が1200万以下、住宅の床面積合計50㎡以上など条件アリ)でしたが、2023年現在は下記のようになっています。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)
贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
(注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)。
(注2) 「省エネ等住宅」とは、次の①から③の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、18歳(注)以上であること。
(注) 「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。
(4) 平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除きます。)。
なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
(注) 「一時居住者」、「外国人贈与者」および「非居住贈与者」については、コード4432「受贈者が外国に居住しているとき」をご覧ください。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
国税庁HPより
家を購入するにあたり、両親、祖父母からの援助が見込めるのであれば、これらを利用しない手はありません。
私たちは結婚と同時に家を購入することが決まっていたので、この非課税枠を利用しようと双方の両親と私の祖母からのお祝い金、それに私たちの貯金を合わせて頭金にまわすことができました。
これは双方の両親が、結婚には結納が必要だとか、披露宴はこのくらいの規模でしなければ、といったことを一切気にせず、大きな買い物をする若い二人に
家を買う頭金にしなさい
といってくれたからです。
結婚の話が出た割と早い段階で「家を買う」ということが決まっていたので、両親、祖母とも
御祝い金は家の購入に使うべし
と考えてくれていました。
この価値観がみな合っていたことも後押しとして大きいですね。
この中から、諸費用(約150万)も払わなければいけないので、実際には550万を頭金として用意することになりました。
単純に住宅ローンの負担が少し軽くなる、と思うと頭金の持つ威力は大きいです。
今は、「頭金ゼロ、諸経費もローンにコミコミで自宅が持てます!」
みたいな売り込み方が多いですが、
全額ローンは負担が大きいです。
できるだけ借り入れる金額は減らしておきたいもの。
そろそろマイホームを、と考えているならば
ぜひとも頭金を用意してください
住宅販売の営業トークに惑わされない
「子供にお金がかかるのに、頭金なんて無理!」
とおっしゃる方もいるかもしれませんし、資金援助が見込めない方もいるでしょう。それでも売り手の巧みな営業トークに惑わされず、全額ローンは避けてください。
彼らは家を売る厳しいノルマがあるのです。
全力で売るために甘い言葉をかけてきます。
- 年収が低くても
- 貯金がなくても
- 一人でローンが組めなくても二人で組めば
「この低金利なので返済は大丈夫です。」
とにかく口うまく購入意欲を掻き立ててきます。
ですが冷静になってください。
今は低金利でも、いつ金利が上がるかわかりません。
低金利の時にギリギリで組んだローンは、少しでも金利が上がると、たちまち返済に窮してしまいます。
少しでもローンを組む金額を減らすべく多少なりともお金は用意しておく。
これが健全な返済への道です。
先取り貯金をあなどるなかれ
結婚が決まって、家を購入する予定もあるとするなら、まず毎月の給料からいくらか先取り貯金をしておきましょう。
ひとり暮らしだとなかなか厳しいかもしれませんが、手取りの1~2割。実家暮らしなら、手取りの2~3割は貯めておきたいですね。
仮に手取りが25万とすると、1割なら2.5万。2割なら5万、3割なら7.5万。
人は3つある選択肢の真ん中(竹)を選びやすいという松竹梅の法則にもあるように、
25万のうちの5万なら、貯金できそうかも!
と思いませんか?
一人暮らしであると仮定して手取り25万から毎月の予算を考えてみると・・・
先取り貯金 5万
家賃 7万
水道光熱費 2万
食費 3万
趣味娯楽 2万
雑費 1万
残金 5万(特別出費など含む)
一人暮らしで先取貯金を5万したとしても、やっていけそうな感じがしませんか?
毎月5万貯めて1年で60万。もしボーナスがあって、夏10万、冬10万加算できたら年間80万。
それを二人で頑張れたら年間160万。
実家暮らしだと家にいくらかお金をいれるとしても、もう少し貯められそうですね。
先取り貯金は残り貯めよりも確実に貯まります。残ったら貯める、はまず無理です。使い切ってしまいます。
ボーナスも(あるならば)貯めるようにしましょう。ボーナスは景気に左右されます。出なくなる可能性もあるんです。ないものとして貯金しておけば、もしものときにも役立ちます。
まとめ
- 住宅資金援助で非課税の恩恵を受ける
- 全額ローンを避ける
- 先取貯蓄をする
すべては幸せなマイホームのために、よりよい住宅ローンのために。